未熟児養育医療

未熟児養育医療

■事業の概要

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児(身体の発育が未熟なまま生まれた乳児で、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまで)が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担分を助成する制度です。(世帯の課税額に応じて自己負担があります。)

 

 ■申請期間・期日

出生日から1ヵ月を目安に

 ■対象

未熟児が八代市に住所を有し次のいづれかに該当する場合が対象となります。

1 出生時の体重が2,000グラム以下
2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
○一般状態
・運動不安、痙攣があるもの
・運動が異常に少ないもの
○体温
・摂氏34度以下のもの
○呼吸器・循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
・出血傾向が強いもの
○消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
○黄疸
・生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続きに必要なもの

・医師の意見書

・子どもが加入する予定の保険証(父または母の保険証)

・印鑑

・世帯員全員の税情報が確認できる書類

※お子様の出生日が1月から6月末日の方は前々年、7月から12月末日の方は前年中のもの。

(八代市で税情報が確認できる場合には不要です)

■その他注意事項

医療機関の変更や、診療予定期間を超えて入院療養が必要な場合は事前に申請が必要になります。

また、退院後の養育医療の再申請は認められません。

■寡婦(夫)控除等のみなし適用について

未熟児養育医療の世帯の課税額に応じた自己負担金を定めた階層区分の決定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方のうち、要件を満たすものについて、寡婦(夫)控除がみなし適用されます。

市町村民税課税世帯などで、未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、一定の要件を満たす場合は、階層区分が変更され、自己負担金が減額になる場合があります。

適用には申請が必要です。詳しくは、相談時にお問い合わせください。

■窓口・申込み場所

市役所こども未来課又は各支所健康福祉地域事務所

●書類ダウンロード
こども医療助成に係る委任状

世帯調書及び同意書

養育医療給付申請書

養育医療意見書