「出生届」の手続について

「出生届」の手続について

届出期間

■生まれた日を含めて14日以内

■国外で出生した場合は3ヶ月以内

※期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで

届出人

■父または母(両人でも可)

■父母が婚姻してない場合は母

※届出人欄に父または母の署名押印があれば、来庁されるのは代理の方でも結構です。

届出ができるところ

■父または母の所在地(住所地等)または本籍地

■子の出生地

必要なもの

■出生届用紙

※用紙右半分に医師または助産師の証明を受けた後、提出してください。

■母子健康手帳

■国民健康保険証(加入者のみ)

■届出人の印鑑

※代理人が来庁される場合は、代理人の印鑑も持参下さい。

夜間・休日の届出

夜間及び休日(土曜・日曜・祝日)は、以下のところで届出することができます。

①市役所本庁守衛室(受付時間:平日の執務時間外、休日は24時間)

②鏡支所守衛室(受付時間:休日午前8時半から午後5時半まで)

※届書の審査が終わりましたら、母子手帳をお返しするためご連絡を差し上げますので、必ず届書に昼間ご連絡が取れる電話番号を記入して下さい。

その他

■命名は、人名・常用漢字・ひらがな・カタカナに限ります。使用できる漢字は、法務省のホームページで確認できます。

■届出用紙は、出産した病院・診療所等にあります。出産されたところに用紙がない場合は、最寄の市区町村役場でもらわれて下さい。

■こども医療・児童手当については、こども未来課へお尋ね下さい。

■出産一時金については、出産した母が加入している保険者にお尋ね下さい。

 

市民課( 0965-33-4110 )
E-mail:shimin@city.yatsushiro.lg.jp