障がい児支援

サービスの種類

 

●障害児通所支援

障がい種別による区分をなくし、身近な市町村が実施主体となり児童福祉法に規定する児童発達支援等の障害児通所支援に関する事業を行うことにより、障がいをもつ児童とその家族の福祉の増進を図ります。

サービス名称 対象者 内容
児童発達支援 未就学の障がい児 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
医療型児童発達支援 医学的管理の必要な障がい児 運動機能に遅れのある未就学の障がい児を対象に医学的な訓練を中心とした支援を行います。
放課後等デイサービス 就学している障がい児 就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の活動の場となります。
保育所等訪問支援保育所等訪問支援事業所 就学・就園している障がい児 現在利用中又は今度利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるように当該施設を訪問し支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 18歳未満の障がい児 重度な障がい児等であって、児童発達支援等の通所支援をうけるために外出が困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

問合せ先 障がい者支援課 TEL 0965-35-0294

 

●障害児入所支援

障がい種別による区分をなくし、熊本県が実施主体となり児童福祉法に規定する障害児入所支援を行います。

対象者 内容
障がいのある児童 療育の必要性が認められた障がい児に対し、障がいの特性に応じて保護、日常生活の指導、知識技能の付与の支援(及び医療)を行います。

問合せ先 八代児童相談所 TEL 0965-32-4426

 

サービスを利用したときの費用

●障がい児支援等にかかる費用

障がい児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用者負担の上限額

区分 対象となる方 月額負担上限
生活保護 生活保護の方 0円・自己負担なし
低所得 市町村民税非課税世帯の方
一般1 【障がい児】18歳未満市町村民税課税世帯のうち、世帯の所得割の合計額が28万未満の方※入所施設利用者の場合は20歳未満の方を含みます。 通所 4,600円
入所 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯のうち、「一般1」に該当しない方 37,200円

※世帯:障がい児の保護者の属する住民基本台帳での世帯

※児童が複数いる世帯においては、所得に応じて利用者負担額が軽減措置となる場合があります。

※令和元年10月から児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援のサービスについては満3歳になって初めての4月1日(4歳になる年)から3年間、無料となります。

 

サービスの申請から利用までの流れ

障がい児支援を利用するには申請が必要となります。
障がい児支援には、「通所支援」と「入所支援」があります。
「通所支援」の申請は、市役所障がい者支援課または各支所の障がい福祉担当窓口で受け付けます。
「入所支援」の申請は、八代児童相談所で受け付けます。

障害児申請フロー図

 

※計画の作成を依頼した場合には、相談支援専門員が、サービス内容が適切かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じて、サービスの見直しを行います。